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任意整理とは?
依頼者の代理人として、原則裁判所を利用せず、債権者と交渉をして、借金の減額や、支払い方法の見直しをすることにより、依頼者にとって無理のない返済プランを作り、借金の返済に追われる生活からの脱却を果たす手続きです。

メリット
  1. 原則裁判所を通さないため、他の手続きと比べて決着までの時間が短い。
  2. 整理したい相手を選択できる。
  3. 返済が滞っても特定調停のように、直ちに強制執行されることはない。
  4. 裁判所を通さないため、他人に知られる危険は限りなく少ない。

デメリット
  1. 原則ブラックリストに載るため、数年間は、新たに借金出来ない。又保証人にもなれない。クレジットカードも作れない。


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